通勤手当の非課税上限の引き上げについて
令和7年4月以降、通勤手当の非課税上限が引き上がります。これにより、自動車や自転車通勤者にとっては特に注目すべき変更です。これまでの制度では、通勤距離に応じて非課税部分が決まっていましたが、新たな規定では10km以上の距離区分が優遇されることになります。
この引き上げは、実際には過徴収分の精算や年末調整を通じて影響が広がるため、従業員や経営者にとっての実務的な対応が求められます。給与ソフトの設定も見直す必要があるため、企業においては早急な情報提供が必須です。
実務上の影響ポイント
1. 年末調整と過徴収の精算
新しい非課税限度額は令和7年4月1日から適用されます。従って、これ以前に支給された通勤手当については、過剰に課税されていた分の返金が必要になる場合があります。年末調整時にはこの調整を行うための効率的なプロセスを組むことが重要です。
2. 給与ソフトの設定見直し
企業が使用している給与ソフトウェアは非課税限度額の変更に対応する必要があります。具体的には、ソフトウェア内での設定更新が求められます。これにはIT部門や経理部門が連携を取ることが不可欠です。
3. 従業員への周知
人事部門では、従業員への情報提供を行う際に、変更点やその理由を詳細に説明することが求められます。「増税」と受け取られることを防ぐためには、変更がどのように従業員の手取りに影響するのかを明確に伝えることが大切です。
セミナー開催のご案内
実務に即した理解を深めることができるセミナーを2026年1月7日に開催します。場所は千代田区紀尾井町の本社で、報道関係者を対象にした内容です。小野純氏を講師に迎え、実践的な解説を行います。
セミナー内容(予定)
- - 新たな通勤手当制度についての詳細
- - これからの年末調整でのポイント
- - 給与ソフトの適切な設定方法
- - 従業員への情報提供の進め方
講師紹介
小野純氏は特定社会保険労務士であり、400回以上の労務・ハラスメント研修に登壇してきた実力派です。現場に法律を如何に活かすかについての実践的な知識を持ち、参加者に有益な情報を提供します。
一般社団法人クレア人財育英協会の概要
この協会は2023年に設立され、雇用や労務に関する研修を行うとともに、企業・自治体・教育の現場で活躍するプロを育成することに注力しています。詳しい情報は公式サイトを参照してください。
このように、通勤手当制度の改正は、企業の実務に大きな影響を及ぼす事態です。迅速かつ適切な対応を行うことで、従業員の不安を解消し、円滑な業務運営を図ることが重要です。