金融庁が発表した信用格付業者の関係法人指定について
2023年12月16日、金融庁は新たに信用格付業者の関係法人の指定に関する告示を公表しました。この告示は、無登録格付の説明事項に関連するものであり、登録業者が属するグループ内で無登録の信用格付業者について、特定の条件を満たす場合に、金融庁長官がその法人を関係法人として指定するというものです。
この制度の目的は、登録業者からの説明事項の透明性を高めることで、市場参加者や投資家に安心感を提供し、健全な金融環境を整えることです。告示によれば、無登録格付業者は登録業者のグループ内で特定の条件を満たす場合に、信用格付を行いますが、それに付随する説明事項の一部が変更されることになります。
信用格付業者の指定基準
金融庁の告示では、以下の35法人が指定対象となりました。この指定の有効期間は令和8年1月1日から令和9年12月31日までとなっています。
- - ムーディーズ・ジャパン株式会社 : 14法人
- - SPグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 : 12法人
- - フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 : 9法人
これらの法人が信用格付を提供する際には、金融庁からの指定を基に、無登録の信用格付業者が行った格付けに関する説明事項が一部変更されることになります。これにより、金融商品取引の透明性や信頼性が向上し、市場全体の安定に寄与することが見込まれています。
無登録格付の説明事項とは
無登録格付とは、正式に登録されていない格付業者による評価を指します。これまで、無登録業者による信用格付は市場において一定のリスクを伴っていましたが、新たな指定制度により、これらの業者が提供する格付けに関する透明性が向上することは非常に重要です。特に、投資家は信用格付が信用リスクを評価する上で的重要な指標であるため、正確で信頼できる情報を得ることが要求されています。
今後の展望
金融庁が設けたこの制度は、金融市場の透明性や信頼性の向上に寄与すると期待されています。投資家や市場参加者が無登録の信用格付業者を利用する際には、これまで以上に信頼性のある情報に基づいた判断が可能になるでしょう。金融庁の取り組みは、引き続き健全な市場環境の確保に向けて重要な施策として位置づけられています。
今後も金融庁は、金融商品取引法に基づく様々な施策を推進し、市場の安定と信頼性向上に取り組んでいくことでしょう。金融庁は、業界団体との意見交換を行い、さらなる制度改正の必要性についても検討を進めています。これらの取り組みによって、投資家はより良い判断を下すための根拠を示され、金融市場全体の質が向上することが期待されます。