金融審議会が取り組むサステナビリティ情報開示の未来とは
金融庁が主導する「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」は、令和7年12月22日に第11回会合を開催し、サステナビリティ情報の開示に関する重要な議論が進められました。この会合には、委員および金融庁の関係者、さらには多くのオブザーバーが出席し、サステナビリティに関する現状や今後の方針について活発な意見が交わされました。
主な議題は、国内外の動向に基づくサステナビリティ情報の開示制度の整備についてです。議論は二部構成で行われ、第一部ではサステナビリティ情報の開示のあり方について、第二部ではその第三者保証についての提案がなされました。特に、企業の有価証券報告書の提出期限や、サステナビリティ情報の保証を行う者の要件については多くの意見が寄せられました。
会合では、報告書案の内容が紹介され、時価総額5,000億円以上の企業に対する義務化のタイムラインの検討、また、有価証券報告書の提出期限を一律に延長することの是非についても議論がされました。これにより、企業が実務において柔軟に対応できるよう、経営資源を負担軽減する方向性が示されました。
特に注目されているのは、サステナビリティ情報の第三者保証に関する制度設計です。保証業務を行う者を監査法人に限らず、各種の専門機関にも広げることで、企業にとっての選択肢を広げ、保証の質やリソースの確保を図ることが求められています。これにより、多様な保証業務の実施者が参入することとなり、サステナビリティ保証の市場競争を促進することが期待されます。
会合の後半では、各委員からの意見や質問が活発に交わされ、具体的な制度の運用における課題や、それに向けた準備についての議論が行われました。特に、任意の保証がサステナビリティ情報の信頼性確保に向けて有効であるか、またその適用範囲や基準についても多くの意見が出され、自主規制機関による運用に向けた議論が進められました。
金融庁は、これらの意見を反映しつつ、今後も制度の整備を進める意向を示しています。このように、サステナビリティ情報開示に関する一連の議論は、日本における開示制度の進化と国際的な基準の整合性を図る上で重要なステップといえるでしょう。
今後も関係者との十分な対話を重ねながら、実効性のある制度の構築を目指すことが期待されています。