新日本法規が「マイナ保険証」移行に関する法令記事を公開
2024年12月13日、新日本法規出版株式会社は、自社のウェブサイトにおいて新たな法令記事「『マイナ保険証』への移行について」を公開しました。この発表は、弁護士や税理士、社会保険労務士といった専門家が関心を持つトピックの一環として位置づけられています。
新規健康保険被保険者証の発行停止
2024年12月2日から、新規の健康保険被保険者証の発行が停止されました。これにより、社会保険の資格取得届が12月2日以降に提出される場合、場合によっては証書が発行されない可能性があるため、注意が必要です。具体的には、11月下旬に手続きを行った場合でも、内部の処理のタイミングによっては受け取れないことがあります。
資格確認書の発行
「マイナ保険証」を未取得の方に対しては、全国健康保険協会や健康保険組合から勤務先の企業への「資格確認書」が自動的に送付されます。これに関しては、申請を行う必要はありませんが、発行までには1〜2カ月かかることもありますので、余裕をもって行動することが求められます。
利用登録の解除に関する注意点
SNS等で「マイナ保険証」利用登録の解除を勧める情報を見かけることも多いようですが、解除申請後は「マイナ保険証」が利用できなくなります。そのため、資格確認書が届くまでの1〜2カ月間、保険証を持たない状態が生じる可能性があります。万が一、医療処置を受ける必要がある場合、全額自己負担となるため十分な注意が必要です。このような事態が起こった場合でも、手続きを行っていれば、医療費の一部は後に支給される可能性があります。
マイナンバー制度の影響
「マイナ保険証」に対して不安や懸念を抱く人々がいるかもしれませんが、「マイナ保険証」を利用しなくても、マイナンバー制度が完全に無関係になるわけではありません。実際、医療情報の連携については「マイナ保険証」が無くても行うことができる点も、ぜひ理解してください。
健康保険被保険者証の併用
2024年12月2日以降も、最大1年間は健康保険被保険者証が併用可能とされ、破棄しないようにとの指導が広まっています。また、退職時には、健康保険被保険者証を返納する必要がなくなり、「マイナ保険証」を引き続き使用することが可能です。ただし、退職後は健康保険の番号が変わるため、新しい保険に加入しない限り、医療費は全額自己負担となることを忘れないでください。
まとめ
新日本法規のウェブサイトで公開された「『マイナ保険証』への移行について」は、健康保険制度の変化に伴う注意点や手続きの流れを詳しく説明しています。理解を深めるために、ぜひ全文を確認していただきたいと思います。
執筆者の紹介
この記事は、社会保険労務士の大神令子によって執筆されました。彼女は法令に関する非常にわかりやすい解説で、プロフェッショナルな視点からの情報提供に努めています。
さらに詳しい情報
「『マイナ保険証』への移行について」の全文は、
こちらからご覧いただけます。 ぜひチェックしてください!