金融商品取引法の改正案に寄せられた意見とその内容について

金融商品取引法の改正案に寄せられた意見と今後の展望



令和6年9月13日、金融庁は「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」の改正案に対する公募意見の結果を発表しました。これは、令和6年5月28日から6月27日にかけて広く意見募集を行ったもので、結果として2つの団体から計2件のコメントが寄せられました。この改正案は、金融商品取引法の適用の見直しを目的としたものであり、特に持株会や持投資口会に関連する部分に焦点が当てられています。

パブリックコメントの結果


公開された意見募集には、多くの関心が寄せられました。寄せられた意見の中には法律に直接関係しないものもありましたが、金融庁はそれらについても今後の金融政策の参考とする意向を示しました。改正に関する具体的な意見や見解は、別紙にまとめられています。

改正の概要


この改正案は、一定の条件を満たす持株会および持投資口会に対して、いくつかの規制を緩和するもので、特に次のポイントが挙げられます。
  • - 1回あたりの拠出金額が200万円未満への引き上げ
  • - 拡大持株会の範囲を議決権保有基準から影響力基準に変更
  • - 拡大持株会の構成員に役員が加わること
  • - 持投資口会の範囲に特定関係法人の子会社の役員・従業員を追加

この改正により、より多くの企業や団体が創設や参加を考慮できるようになり、持株会や投資口会が果たす役割の重要性が増してくるでしょう。

今後の展開


新たに公布されるこの内閣府令は、令和7年1月1日から施行される予定であり、これに伴い金融機関や企業は新たな運用体制や戦略を考える必要性が出てきます。また、これからの金融行政において、いかにしてこれらの持株会や持投資口会を活用していくかが、社会全体での課題となることでしょう。

結論


金融庁が発表したこの改正案は、金融商品取引法の見直しとして、今後の市場の動向に大きな影響を与える可能性があります。また、寄せられた意見をしっかりと反映させることが、より健全な金融システムの構築へつながると期待されます。金融機関や関係者は、今後の動向に注目し、適切な対応を図る必要があります。

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