著作権侵害訴訟提起、ジーウェイブがパストラーレを提訴
著作権侵害訴訟提起の背景
株式会社ジーウェイブは、2025年10月2日に元従業員の篠田晃と株式会社パストラーレに対し、著作権侵害差止等請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。この訴訟は、ジーウェイブが提供していた公共施設予約システムに関連するもので、元部長が同システムの重要な情報を不正に持ち出したとされる内容です。
訴訟の経緯
この事件は、元従業員の篠田晃が2018年4月30日にジーウェイブを退職し、翌5月にはパストラーレに入社。パストラーレは2019年4月に「いつでも貸館」と名付けられた公共施設予約システムをリリースしました。ジーウェイブは、そのシステムが自社の許可なく篠田とパストラーレによって製作・提供されたと主張しています。
訴訟の内容
訴訟の中でジーウェイブは、以下の請求を行っています。
1. パストラーレが提供する公共施設予約システム「いつでも貸館」の生産及び提供の差止め。
2. 同システムに関連するプログラムの抹消を求めること。
3. 損害賠償の請求。
これには著作権法及び不正競争防止法に基づく根拠があるとされています。
論点と今後の展開
ジーウェイブは、パストラーレが提供しているシステムが元従業員によって不正に取得された技術を基に作成されたものだと主張。そのため、パストラーレ側との争いが法廷でどのように展開されるかが注目されています。特に、公共サービスに関わるシステム開発においての著作権および不正競争防止の枠組みが重要視されることとなります。
この訴訟は、技術の開発や著作権意識の向上にも寄与する可能性があり、業界全体に大きな波紋を広げることが予想されています。ジーウェイブは、過去の経緯を考慮しつつ、自社の権利を守るため、この訴訟を戦う意向を明確にしています。
まとめ
最新の技術を有する企業間の争いは、著作権や競争法の曖昧な部分が露呈することが多く、裁判所での判断は今後の業界標準にも影響を与えることとなるでしょう。著作権を巡るこの訴訟が、どのような結末を迎えるのか、今から注目が集まります。
会社情報
- 会社名
-
株式会社ジーウェイブ
- 住所
- 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟10階
- 電話番号
-
043-297-0633