大阪市東成区役所で介護保険負担限度額認定の適用月誤り発覚! 7件に影響、返還手続きへ

大阪市東成区役所で介護保険負担限度額認定の適用月誤り発覚!7件に影響、返還手続きへ



大阪市東成区役所は6月7日、介護保険負担限度額認定の決定に誤りがあったことを発表した。市民税非課税世帯など、所得や預貯金額に応じて費用負担が軽減される制度の適用時期を誤っていたという。

誤りは、令和3年度以降の申請書類を見直した際に発覚。申請月の翌月初日から適用されるべきところを、誤って申請月の初日から適用していたケースが10件見つかった。そのうち、不要な費用負担が発生していたケースは7件にのぼる。

影響を受けたのは、令和3年度から令和5年度にかけて申請を行った7件。区役所は現在、影響額の確認作業を進めている。

区役所によると、誤りの原因は担当職員のマニュアル解釈誤りや、複数人によるチェック体制の不備によるものだという。

区役所は、影響を受けた申請者に対して、お詫びと説明を行い、返還手続きを進めるとしている。また、再発防止策として、事務マニュアルの内容を再周知し、複数人によるチェック体制を強化するとしている。

今回の誤りは、市民の信頼を損なう事態と言え、区役所は再発防止に全力を尽くす必要がある。

介護保険負担限度額認定とは?



介護保険負担限度額認定は、介護保険施設に入所した場合や短期入所を利用した場合などに、所得や預貯金額に応じて費用負担を軽減する制度。

例えば、市民税非課税世帯など、一定の条件を満たす世帯は、施設の利用料金の一部を負担限度額までとすることができる。

東成区役所からのコメント



東成区役所は、今回の誤りについて深くお詫びし、再発防止に取り組む姿勢を示した。

区民の皆様には、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、このような事態が発生しないよう、事務処理の徹底と、職員の意識改革に努めてまいります。

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