令和7年保険業法改正に関するパブリックコメントの実施について

令和7年保険業法改正におけるパブリックコメントの概要



金融庁は、令和7年に成立した「保険業法の一部を改正する法律」に基づく内閣府令(案)などについてのパブリックコメントを実施しています。本記事では、この改正の内容を詳しく解説します。

1. 改正の背景


令和7年5月30日に成立したこの法律は、保険業界の透明性と信頼性を高めるための施策として位置づけられています。改正の目的は、消費者保護の強化、業界の健全化、さらには国際的な基準との整合を図ることです。

2. 主な改正内容


この改正では、以下の主な点が強化されています。

(1) 特定大規模乗合保険募集人への義務強化


特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務が強化されました。具体的には、営業所や事務所ごとの法令遵守責任者の設置が求められ、苦情処理体制の整備も義務付けられています。

(2) 特定大規模乗合損害保険代理店への規制強化


特定大規模乗合損害保険代理店についても、体制整備義務の強化が行われています。これにより、内部監査や社内通報等の体制が整備されることが義務化されました。

(3) 保険会社への義務強化


保険会社には、特定大規模乗合保険募集人に業務を委託する場合の責任が明確にされ、兼業業務を行う特定保険募集人に関しても必要な施策が求められます。

(4) 過度な便宜供与の禁止


保険契約者や被保険者への過度な便宜供与が禁止され、その規制対象も拡大されました。

(5) 保険仲立人の利用促進


海外直接付保に関する保険仲立人の活用が促進され、届出義務に関する新たな規定も設けられています。

(6) 比較推奨販売の確保


乗合代理店における適切な比較推奨販売が求められ、情報提供に係る規定の改正が行われました。

3. パブリックコメントの実施


この改正について意見を募集するパブリックコメントは、2024年1月30日まで受け付けられます。意見は郵送またはインターネットを通じて送信でき、その際、氏名や連絡先などの情報を求められます。意見が公開されることもあるため、匿名を希望する場合はその旨を明記する必要があります。

4. 今後の流れ


パブリックコメント終了後、所要の手続きが経て公布、施行される予定です。特に、体制整備義務に関する改正は、成立日の翌日から施行される見込みです。

5. まとめ


令和7年の保険業法改正は、保険業界にとって重要な変革の一環です。さまざまな見直しが行われ、消費者の権利保護が強化されることで業界全体の健全性が期待されます。意見を持つ方はぜひこの機会を利用し、積極的に参加してほしいと思います。

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