育毛剤広告の違反事例
2026-04-15 13:35:20

育毛剤広告に関する東京都の摘発事例と法令遵守の重要性

東京都による育毛剤広告の摘発事例



2026年3月23日、東京都はプルチャーム株式会社が製造した育毛剤「イクモアナノグロウリッチ」に関し、景品表示法違反として措置命令を下しました。この摘発は、過去の定期調査で弊社が指摘した内容と密接に関連しており、薬機法や景品表示法の遵守が求められる中での重要な事象です。

1. 摘発内容の詳細


東京都の措置命令の具体的な内容には、発毛効果を誇張した宣伝が含まれています。ウェブサイト上で消費者に対し、「\国が育毛効果を認可/」という誤解を招くメッセージを用いることで、あたかもこの商品を用いることで簡単に薄毛が改善されるかのような印象を与えていました。さらに、実際には加工された画像で効果を誇示していたことも確認されています。

1.1 不当表示の具体例


  • - 発毛効果の誤認: 「イクモアナノグロウリッチ」を使用することで薄毛状態が劇的に改善されるかのような表現。
  • - 加工された比較画像: 使用前後の頭髪状況を示す画像は実際の使用結果を反映したものではなく、広告制作会社による加工によるものだった。

これらの行為は景品表示法に基づき不当表示とされ、消費者に誤解を与えるものであり、法的な問題を引き起こしました。

2. 弊社の調査との関連性


過去3年にわたり、弊社株式会社REGAL COREは様々な広告表現に関する定期調査を行い、法令違反のリスクがある広告を見つけ出して注意を促してきました。このたびの摘発は、我々が警戒していた問題が現実のものとなった例です。

弊社が指摘していた問題点の多くが、東京都による措置命令においても取り上げられました。これは、我々の調査が消費者保護に寄与したことを証明するものでもあり、今後も法令遵守を推進する活動を継続する意義を強く認識する契機となりました。

3. 今後の方針と展望


我々は、引き続きWEBメディアにおける広告表現の適正化を進めていきます。しかし、近年の消費者の広告に対する目が厳しくなっている中で、Webメディアだけでなく、SNSや他のプラットフォームでの広告表現にも関心を持つ必要があります。特に、外資系メガプラットフォーマーなどに対しても調査対象を拡大していく方針です。

また、対策として、法令違反の訴求表現が確認された場合には、対象の事業者への修正提案や広告配信停止を促す取り組みを行い、協力を得て改善を図っていきます。これにより消費者が公正な情報を得られる環境を整備していくことを目指します。

4. 結論


法令遵守は企業に求められる重要な義務です。今後も我々は、視覚的に魅力的ですが不正確な広告による消費者の誤認を防ぐための活動を続けていきます。消費者が安心して選択できる製品を提供するため、引き続き努力していきたいと思います。

【参考資料】東京都生活文化スポーツ局が公開した報道資料や、弊社が発表したリリースをぜひご覧ください。


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会社情報

会社名
株式会社REGAL CORE
住所
東京都渋谷区東3-13-11A-PLACE恵比寿東 9F
電話番号
03-6822-7331

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