金融庁が提唱する機関投資家と企業の新たな対話の枠組み
新たな提案を通じた機関投資家と企業の対話の促進
金融庁が最新発表した報告資料では、「大量保有報告制度」における「重要提案行為等」や「共同保有者」についての法令やQ&Aの整理が行われました。この新たな取り組みは、機関投資家と投資先企業との建設的な対話を促進することを目的としています。
スチュワードシップ・コードの背景
2014年に策定された「責任ある機関投資家の諸原則」、いわゆる日本版スチュワードシップ・コードは、機関投資家が投資先企業とのパートナーシップを深め、持続的な成長を支援することを求めています。これまでに二度の改訂が行われ、2025年には第三次改訂版が発表される予定です。この背景には、パッシブ投資の増加や、企業価値向上の重要性が高まっていることがあります。
重要提案行為等の範囲の明確化
今回の法令整理では、機関投資家がどのようにして企業との対話を行うべきかが示されています。具体的には、投資先企業との間での重要提案行為の範囲を明確化し、対話を円滑に進めるための指針を設けました。これにより、機関投資家が中長期的な企業価値の向上に寄与できるようになることが期待されています。
共同保有者の範囲を定義
さらに、「共同保有者」の範囲についての明確化も行われました。企業との協働エンゲージメントを推進するための基準を設け、この枠組みの中での対話を促進することが求められています。これにより、機関投資家と企業の関係性がより強化され、双方の利益が向上することが見込まれます。
2024年以降の法改正の影響
本資料は、2024年に施行される金融商品取引法の改正に基づいています。この法改正は、今後の機関投資家と企業間の対話プロセスにどのような影響を及ぼすのか、関係者にとって重要な課題となります。透明性の向上を通じて、企業の持続的成長と投資リターンの拡大を追求する姿勢が問われています。
結論
この取り組みがもたらす結果として、機関投資家と企業間の対話がより建設的に行われるようになることが期待されています。今後、金融庁からのさらなるガイダンスや具体例が示されることにより、企業との関係構築が進むと考えられます。企業一社だけではなく、 시장全体にとっても重要な変革が起こる契機となるでしょう。