金融庁が旅費規定を見直し、参考人日当を引き上げ

金融庁が旅費規定を改正



令和7年2月7日、金融庁は「金融商品取引法」および「公認会計士法」における参考人および鑑定人の旅費と手当に関する政令の改正案を公表しました。この改正は、国家公務員等の旅費に関する法律の改訂を受けたものであり、具体的には以下の2点が主な内容となっています。

改正のポイント



1. 旅費に関する法律改正を受けて


国が定める旅費の関連法が改正されたことを踏まえ、金融庁は旅費の項目を整理し、適切に対応することとしています。これにより、旅費に関する制度がより実態に即した形に進化することが期待されています。

2. 日当の上限引き上げ


さらに、最近の経済情勢を反映する形で、参考人に対する日当の最上限を現行の8,200円から8,450円に引き上げ、鑑定人に支給される日当の上限も7,800円から8,050円に改めることが決定されました。この変更により、参考人や鑑定人がより高い報酬を得ることが可能となります。

施行日と今後の流れ


この改正案はパブリックコメントを経て、正式に公布される予定です。施行日は令和7年4月1日、日当の変更については令和7年7月1日からとなります。これにより、法律が施行されるとともに、審判手続きの運用が円滑に行われることが期待されています。

パブリックコメントの募集


今回の改正案に対する意見は、令和7年3月9日まで募集されています。ご意見をお寄せいただく場合には、氏名や連絡先、理由を明記の上、金融庁まで郵送またはインターネットにて送信する必要があります。意見内容の開示については、特定の個人が識別されるような情報や法人の権利を侵害する恐れのある記述については配慮されることになっています。

お問い合わせ先


意見の送付先や問い合わせ先は金融庁の公式ウェブサイトに掲載されています。必要な情報を確認し、制度改正についての見解を積極的に意見として届けることが促されています。

今回の旅費や手当の改正は、金融庁の透明性を高め、審判手続きの信頼性を向上させるための重要なステップと言えます。今後の動向にも注目が集まります。

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