大阪市消費者センター 相談件数増加!令和5年度の消費者被害の特徴と対策

大阪市消費者センター 相談件数増加!令和5年度の消費者被害の特徴と対策



大阪市消費者センターは、令和5年度に19,834件の消費生活相談を受け付けました。これは前年度と比較して増加しており、消費者被害が深刻化していることを示しています。

特に問題となっているのが、「詐欺的定期購入商法」や「展示会商法」です。これらの商法は、高齢者や若い世代をターゲットに、巧みな手口で高額な商品やサービスを販売し、契約者を困らせるケースが後を絶ちません。

令和5年度に多く寄せられた相談内容は以下の通りです。

「詐欺的定期購入商法」: SNS等での広告で「お試し価格」や「定期縛りなし」などと表示しながら、実際には定期購入が条件であるとして高額な代金を支払わせる商法。
「展示会商法」: 高齢者を展示会に誘い込み、高額な着物や宝石などを次々と販売する商法。
エステティックサービス: 「通い放題」と謳いながら、契約書面に限定的な期間や回数、高額な単価を記載し、期間・回数の経過後は中途解約に応じないケースが目立つ。

大阪市消費者センターは、このような消費者被害から市民を守るため、様々な取り組みを行っています。

相談受付: 消費生活に関する様々な問題について相談を受け付けています。
あっせん: 消費者と事業者の間に入り、解約や返金などを求める「あっせん」を行います。令和5年度には、あっせんにより約2億3千万円の被害回復を実現しました。
事業者指導: 不当な取引行為を行う事業者に対して、指導や勧告を行います。令和5年度には6件の事業者指導を実施しました。

大阪市は、今後も引き続き、消費生活相談と事業者指導を通じて、市民が安全に安心して消費生活を営むことができるよう、消費者被害の救済と未然防止に努めていきます。

消費者トラブルに巻き込まれないために

契約前に、商品やサービスの内容をよく確認しましょう。
契約書をよく読み、わからない点は質問しましょう。
不安な場合は、大阪市消費者センターに相談しましょう。

大阪市消費者センター

電話番号: 06-6614-7523

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大阪市消費者センター
* 大阪市オープンデータポータルサイト

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