小僧寿し役員、内部者取引で課徴金納付命令!金融庁が決定

小僧寿し役員、内部者取引で課徴金納付命令!金融庁が決定



金融庁は、株式会社小僧寿しの役員による内部者取引に対し、課徴金納付命令を決定したことを発表しました。

今回の決定は、証券取引等監視委員会からの検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受けたもので、金融庁は令和6年5月31日に審判手続を開始。その後、役員から課徴金に関する事実と納付額を認める旨の答弁書が提出されたため、最終的に課徴金納付命令が下されました。

今回の課徴金納付命令では、役員に対し、539万円の課徴金を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和6年8月28日です。

金融庁は、今後も内部者取引などの不正行為に対して厳正に対処していく姿勢を示しており、今回の決定は、企業の法令遵守意識向上に役立つものと期待されています。

# 内部者取引とは?



内部者取引とは、企業の役員や従業員などが、まだ公表されていない会社の重要な情報(例:業績予想、新規事業計画など)を利用して、株式取引を行い利益を得る行為です。

内部者取引は、公正な市場秩序を乱す行為であり、日本の金融商品取引法で禁止されています。

# 小僧寿しはどのような企業?



小僧寿しは、回転寿司チェーンを展開する企業です。全国に多数の店舗を展開しており、多くの人に親しまれています。

今回の内部者取引事件は、小僧寿しの企業イメージに大きな影響を与える可能性があります。

金融庁は、企業の内部管理体制の強化や従業員に対する法令遵守教育の徹底などを求めていく方針です。

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