電子決済手段取引業者に関する法改正案のパブリックコメント開始
電子決済手段に関する内閣府令の改正案
最近、金融庁が発表した「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」が注目を集めています。この改正案は、電子決済手段の範囲を広げるとともに、外国の信託受益権の取り扱いに関する新しい基準を設けることを目指しています。これにより、日本国内での電子決済の利便性が向上することが期待されています。
改正の主なポイント
改正案は主に二つのポイントから成り立っています。
1. 信託受益権の範囲の拡大
新たに、国際的な法制度に基づいた外国の信託受益権を電子決済手段として認めることが決められました。これにより、他国の信託制度との整合性が取れた形で、電子決済手段の取り扱いが可能となります。この改正は、日本の法制度と同等の基準を満たす外国の法令に基づくものです。
2. 有価証券としての取り扱いの変更
さらに、上記の外国の信託受益権は金融商品取引法上で有価証券とはみなさないという規定が設けられました。これにより、取引の透明性や安全性が向上し、新たなビジネスチャンスの創出が期待されます。
パブリックコメントの募集について
金融庁は、この改正案に対する意見を広く募集しています。意見の提出は、令和8年3月5日(木曜)17時00分まで受け付けています。提出方法は、郵送またはインターネットを通じて行うことが可能で、特に企業や団体からの視点も求められています。意見を寄せる際は、氏名や連絡先、意見の理由を書く必要があります。
施行日について
パブリックコメントが終了した後、必要な手続きを経てこの案は正式に公布され、施行される予定です。この新たな取り決めは、電子決済の分野での国際競争力の強化につながることが期待されます。
まとめ
電子決済手段に関する内閣府令の改正案は、海外の信託制度を踏まえた取り決めを整備することで、電子決済の利便性と安全性を高めることを目指しています。この制度改革には、多くの関係者からの意見が重要であり、ぜひ多様な視点から意見を寄せていただきたいと思います。金融庁が目指す新たな電子決済時代の到来に向けて、皆様の関与を期待しています。