令和6年能登半島地震 被災者向け 大阪市税の納付期限延長・猶予制度について
令和6年能登半島地震 被災者向け 大阪市税の納付期限延長・猶予制度について
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
大阪市では、被災された皆様の負担軽減のため、大阪市税の納付期限延長や猶予制度などの支援措置を講じています。対象地域や具体的な手続き方法など、詳細な情報を以下にまとめましたので、ご確認ください。
納付期限の延長
対象地域: 富山県・石川県の一部の地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町)
対象となる期限: 令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に期限が到来する申告・納税等
延長後の期限: 令和6年7月31日(水曜日)
上記以外の地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)にお住まいの方については、令和6年1月1日以降に到来する申告・納税等の期限を、別途市長が定める日まで引き続き延長します。
納税の猶予
災害により被災され、一時的に市税の納付が困難な方は、徴収猶予等の納税猶予制度をご利用いただけます。まずは、「納税の猶予制度」のページをご確認いただき、所轄する市税事務所へ電話でお問い合わせください。
減免
災害により住宅や家財に一定以上の損害を受けられた方、災害により死亡された方、1か月以上の入院が必要となった方、または障害者に該当することとなった方は、個人市民税・府民税の減免対象となる場合があります。
まずは、「個人市・府民税の減額・免除制度について 5災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合」のページをご確認いただき、所轄する市税事務所へ電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先
個人市・府民税に関すること
各市税事務所 市民税等グループ
軽自動車税(種別割)に関すること
軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先
固定資産税および都市計画税に関すること
各市税事務所 固定資産税グループ
法人市民税に関すること
船場法人市税事務所 法人市民税グループ(電話:06-4705-2933)
事業所税に関すること
船場法人市税事務所 事業所税グループ(電話:06-4705-2934)
* 市税の納付に関すること
各市税事務所 収納対策担当
その他
大阪市では、被災された皆様への支援を継続してまいります。ご不明な点等ございましたら、上記お問い合わせ先までご連絡ください。