コロナの影響と対策
2020-03-11 12:00:54
コロナ影響で企業が直面する課題とその対応法とは?
はじめに
新型コロナウイルスが発生してから、世界中で経済活動に深刻な影響が出ています。特に中国や韓国といった国々の経済は大きく停滞し、日本の企業もその影響を無視することはできません。この記事では、コロナウイルスが企業に与える影響と、社内での感染症への対応について考察します。
コロナウイルスが企業にもたらす影響
コロナウイルスの影響で、特に中国経済は事実上の活動停止を余儀なくされ、多くの日本企業がサプライチェーンの混乱に直面しています。日本のインバウンド関連業や製造業もこの影響を受け、その影響は広範囲に及びます。
中国の現状
最新の情報によれば、ジェトロの調査によると、中国の華東地域の日系企業は徐々に稼働率を引き上げていて、上海市や江蘇省では5割程度の稼働が報告されています。また、移動規制の緩和も進み、広東省では「重大突発公共衛生事件」のレベルが引き下げられるなど、改善の兆しが見え始めています。
韓国の現状
一方、韓国は日本にとって相互補完的な関係にありますが、サプライチェーンの問題を引き起こすリスクは中国に比べて低いと考えられます。ただし、特に化学分野では注意が必要でしょう。電子材料においても今後の影響を見守る必要があります。
今後の展望
中国の経済回復の進捗を考慮すると、自動車や鉄鋼といった分野は比較的早期に回復する可能性が高いです。しかし、完全な回復はまだ先の様相を呈しています。イベントの実施状況なども心理的な影響を与えるため、企業は事業計画の見直しを行う必要があります。
社内での感染症対応
コロナウイルスの影響で、社内での感染症への対応も重要な課題です。従業員の体調不良の際にどのように対応すべきか、具体的なケースを見ていきましょう。
従業員が発熱した場合
たとえば、従業員が37.5度の熱を抱えて休業を求めた場合、労働契約の原則である「ノーワークノーペイ」の観点から考えると、労務提供が不能であれば無給の欠勤となるのが基本です。ただし、従業員が有給休暇を希望する場合にはそれを認めることができます。
一律休業の取り扱い
また、社内で一律に37.5度の熱を基準に休業を要請する場合、休業手当の支払いが必要となるかも議論の余地があります。労働基準法に基づき、使用者の責に起因する休業の場合には、使用者は労働者に対し手当を支払う義務があります。
コロナ影響での業務休止
さらには、顧客からの発注キャンセルにより業務が停滞した場合にも、雇用者としての責任が問われることがあります。このような事態に備え、企業は取引補償保険に加入するなどの対策を考慮する必要があります。非常時であるため、政府の支援策も重要な要素です。
まとめ
新型コロナウイルスによって企業は未曾有の事態に直面していますが、適切な対応を通じてリスクを最小限に抑えることが求められています。早急にサプライチェーンを見直し、従業員の健康を守る施策を講じることが、今後の事業継続に必要不可欠です。弁護士法人iでは企業や個人の相談を受け付けており、Web相談も行っておりますので、ぜひお問い合わせください。
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