消防活動阻害物質の指定に関する省令改正案に対する意見公募開始
消防活動阻害物質の指定に関する省令改正案に対する意見公募開始
消防庁は、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)について、令和6年7月10日(水)から令和6年8月8日(木)までの間、意見を公募することを発表しました。
今回の改正案では、消防活動の妨げとなる可能性のある物質として、4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2・2・2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤が指定される予定です。
消防庁は、この改正案について、広く国民からの意見を募集することで、より適切な危険物規制のあり方を検討していくとしています。
改正案の概要
今回の改正案では、フルペンチオフェノックスが消防活動阻害物質として指定されます。フルペンチオフェノックスは、火災発生時に有毒なガスを発生させる可能性があり、消防隊員の活動に支障をきたす恐れがあることから、指定対象となりました。
意見公募の詳細
意見公募は、令和6年7月10日(水)から令和6年8月8日(木)まで、消防庁ホームページにて受け付けています。意見公募期間中に、消防庁ホームページに掲載されている意見公募要領に沿って、意見を提出することができます。
今後の予定
消防庁は、意見公募の結果を踏まえ、省令を改正する予定です。
問い合わせ先
消防庁予防課危険物保安室
電話: 03-5253-7524(直通)
E-mail: fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。
まとめ
今回の改正案は、消防活動の安全確保を目的としたものです。消防活動阻害物質の指定によって、火災発生時の消防隊員の安全確保、そして市民の生命・財産の保護に貢献することが期待されています。