電気通信事業法の端末機器基準ガイドライン第3版が公表されました!
電気通信事業法に基づく端末機器基準ガイドラインの公表
総務省が令和7年10月1日に発表した「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン第3版」について、今後の通信業界における重要なポイントを詳しく見ていきます。
ガイドラインの目的
本ガイドラインは、非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミングの実現を目的としています。これにより、例えば大型自然災害時における通信の確保が期待されています。これまでの法律や規則の枠組みを改正し、より実効性のある通信インフラを構築することを目指しています。
意見募集の結果
このガイドライン案に対する意見募集は、令和7年7月1日から同年7月30日まで実施されましたが、提出された意見はありませんでした。これにより、特に大きな修正を加える必要はなく、ガイドラインの正式な公表に至りました。
新たに加えられた項目
第3版では、新たに「非常時事業者間ローミングに関する機能に係る技術基準適合認定等について」の章が加えられています。これは、緊急時にも安心して通信が行えるようにするための技術的な基準を明確化することを目的としています。
発表内容の信頼性
ガイドラインの策定にあたっては、情報通信審議会からの答申を踏まえているため、その内容はデータに基づいたものです。また、関係者との密なコミュニケーションが取られ、初めての試みとしての透明性も考慮されています。
今後の展開
今後、通信事業者はこのガイドラインに従った基準認証を受けることが求められます。これによりユーザーの通信安全性が向上することが期待されます。また、新しい技術やサービスにも対応できる柔軟性を持った仕組みが求められています。
まとめ
新たに公表された「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン第3版」は、非常時における通信インフラの充実化を意図したものであり、その実施に向けた準備が進められています。今後の通信業界の発展にとって、重要な一歩となることでしょう。詳細については、総務省の公式サイトにて確認できます。
このガイドラインが実施されることで、ユーザーの利益が守られ、より安全で安心な通信サービスが提供されることが待たれます。