道路法改正施行に向けた政令の閣議決定
令和7年9月19日、国土交通省は「道路法等の一部を改正する法律」に関連する政令を閣議決定しました。この改正法は、近年の自然災害の頻発や道路の老朽化に対応するため、道路交通の安全性と円滑性を向上させることを目的としています。また、道路分野における脱炭素化を進めることも重要な課題として位置付けられています。
背景
近年、地震や台風などの自然災害が増加しており、それに伴い道路インフラの重要性が更に増しています。これに対応するため、改正法では以下のような施策が盛り込まれています。
- - 平時からの備え: 道路インフラの保全や管理の強化。
- - 有事の初動対応の充実: 災害時に迅速な対応が可能な体制の構築。
- - 脱炭素化の推進: 環境に優しい道路利用を促進するためのルール作り。
改正法の概要
改正法の施行は令和7年10月1日と定められており、以下の主要なポイントが含まれています。
1.
施行期日: 改正法の施行期日が令和7年10月1日と設定されました。
2.
代行権限の整備: 国土交通大臣が都道府県や市町村に代わって防災拠点の改築を行えるよう、権限を整備します。
3.
脱炭素化への対応: 道路の脱炭素化を促進するため、占用許可基準が緩和される項目が設定されます。
これらの施策により、安全だけでなく持続可能な道路交通の確保を目指します。
お問い合わせ
この改正法に関する詳細情報は、国土交通省路政課までお問い合わせください。連絡先は以下の通りです。
- - TEL: 03-5253-8111 (内線37-333)
- - 直通: 03-5253-8480
国土交通省は、今後とも安全で安心な道路交通を確保すべく、不断の努力を続けてまいります。さまざまな社会情勢に対応するため、柔軟かつ迅速な制度設計を進める所存です。これにより、より良い交通環境の実現を目指していきます。
改正法の詳細については、国土交通省の公式ウェブサイトで随時更新していく予定ですので、ぜひご確認ください。