GVA法律事務所が新たなサポートパックを提供
東京都渋谷区の弁護士法人GVA法律事務所が、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダ向けに新しいサービスを提供開始しました。その名も『発信者情報開示請求対応サポートパック』です。このサービスは、インターネット上で急増する削除請求や発信者情報開示請求に対する事業者の負担を軽減することを目的としており、特にSNSや動画配信サービスが普及した昨今において、独自プラットフォームや中小規模のコミュニティサイトにも広がる請求に対応するために設計されています。
サービス提供の背景とは
近年では、SNSや動画サイトの普及により、インターネット上の誹謗中傷問題への関心が高まっています。その影響で、特にインフルエンサーやクリエイターによる削除請求の話題が広まり、「誹謗中傷を受けた場合の削除請求・開示請求」という認識が一般にも浸透しています。これに伴い、請求件数も増加しており、大手プラットフォームだけでなく、様々な事業者において法務対応の負担が増大しています。
GVA法律事務所は長年にわたり、こうした問題に対応してきた実績があり、これまでに多くのインフルエンサーや動画クリエイターなどのサポートを行ってきました。新しいサポートパックは、誹謗中傷を受けた側の支援だけでなく、開示被請求側の事業者に特化したサポートを目指しています。
サポートパックの詳細なサービス内容
このサービスは、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダにサービスを提供する事業者を対象としており、以下の手続きに関して包括的な支援を行います。具体的なサービス内容は、以下の通りです:
- - 任意の削除申立て(送信防止措置依頼書等による)
- - 削除仮処分命令の申立て
- - 削除請求訴訟の対応
- - 非訟手続全般における発信者情報開示命令申立て
- - 発信者情報開示に関する仮処分命令の申立て
- - 発信者情報開示請求訴訟の対応
- - 任意の発信者情報開示請求の対応
- - 警察等による調査関係事項照会への対応
- - その他、関連手続きへの対応
本サービスの特徴と強み
1.
豊富な実績に基づく支援
GVA法律事務所は、数多くの誹謗中傷の案件を扱ってきた実績があるため、迅速でスムーズな手続き対応が可能です。
2.
エンターテインメント領域に特化した実践的なサポート
有名なクリエイターやインフルエンサーとの経験をもとに、当事者の視点を大切にしたアドバイスを行います。
3.
専門チームによる対応
特に発信者情報開示手続きに精通した「メタバース・エンターテインメントチーム」が対応し、継続的なリーガルサポートを実現します。
4.
明確な料金体系
定額上限制を採用し、依頼内容に応じた個別のお見積りを提供します。
今後の展望と依頼方法
これからもGVA法律事務所は、依頼者が挑戦しやすい環境を実現すべく、精神誠意をもってサポートを続けていく所存です。削除請求や発信者情報開示請求の対応について不安を抱える事業者は、ぜひ一度GVA法律事務所にご相談いただくことをお勧めします。具体的な依頼内容に応じた個別見積もりも対応可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
GVA法律事務所の基本情報
- - 代表弁護士:小名木俊太郎
- - 所在地:東京都渋谷区恵比寿西一丁目7番7号 EBSビル3階
- - 公式ホームページ:GVA法律事務所
GVA法律事務所は、スタートアップやベンチャー企業を中心に、法務を通じて挑戦を支援し、依頼者と共に豊かな社会を目指しています。