ユーロ円TIBOR停止を受け、金融庁が店頭デリバティブ取引規制を改正へ
ユーロ円TIBOR停止を受け、金融庁が店頭デリバティブ取引規制を改正へ
2024年11月18日、金融庁は、ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)の恒久的な公表停止に伴い、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」の一部改正案を公表しました。この改正は、ユーロ円TIBORの廃止によって生じる市場への影響を最小限に抑え、金融市場の安定性を確保するための重要な措置です。
改正案の概要
今回の改正案の主な目的は、ユーロ円TIBORの公表停止に関連する告示の規定を整備することです。具体的には、金融商品取引業者等が行う店頭デリバティブ取引に関して、清算集中義務の対象となる取引に関する規定を明確化し、整備することが盛り込まれています。これにより、取引の透明性とリスク管理の強化が期待されます。
改正案の詳細については、金融庁のウェブサイトで公開されている別紙を参照ください。
適用時期とパブリックコメント
改正案は、パブリックコメント期間を経て、所定の手続きを踏まえた上で公布・適用される予定です。パブリックコメントの募集期間は、2024年12月18日17時までとなっており、金融庁は広く国民からの意見を募っています。意見提出にあたっては、氏名(法人名)、職業(業種)、連絡先などを明記する必要があります。意見提出方法は、郵送またはe-Govウェブサイトからの提出が可能です。
金融庁は、寄せられた意見を丁寧に検討し、改正案に反映させる可能性があります。ただし、個別の意見に対する回答は行わない方針です。
金融市場への影響と今後の展望
ユーロ円TIBORは、長年にわたり、さまざまな金融商品の金利指標として広く利用されてきました。その廃止は、金融市場に大きな影響を与える可能性があります。今回の改正案は、その影響を軽減するための重要なステップと言えるでしょう。
金融庁は、市場参加者との緊密な連携を図りながら、引き続き金融市場の安定と健全な発展に努めていく姿勢を示しています。今回の改正案が、市場の安定化に貢献し、将来的な金融市場の健全な発展に繋がることを期待したいところです。
今後、改正案の施行状況や市場への影響を注視していく必要があり、金融庁の動向から目が離せません。
問い合わせ先
金融庁 企画市場局市場課市場業務室
電話番号:03-3506-6000(代表)
内線:3523、3618
この改正案は、金融市場の安定維持という観点から非常に重要な意味を持ちます。金融機関や市場参加者のみならず、一般国民にとっても、金融市場の動向を理解し、適切に対応していくことが求められます。