旧優生保護法裁判と最高裁
2024-07-08 13:18:52

旧優生保護法裁判と最高裁判決:社会への問いかけ - ぜんち共済オンラインセミナー

旧優生保護法裁判と最高裁判決:社会への問いかけ



2024年7月3日、最高裁判所は旧優生保護法に基づく強制不妊手術が憲法違反であると判断しました。これは、1948年から1996年まで半世紀にわたって施行された旧優生保護法が、人々の尊厳と権利を侵害していたことを改めて示すものであり、大きな衝撃を与えました。

この判決を受け、障害者向けの保険を取り扱う専門保険会社であるぜんち共済株式会社は、旧優生保護法裁判をテーマにしたオンラインセミナーを開催いたします。本セミナーでは、原告弁護団として力を尽くされた関哉弁護士と、強制不妊手術の被害者である北三郎さんをお招きし、最高裁判決の意義や社会への影響、そして再発防止に向けた課題について議論を深めます。

セミナー内容



・旧優生保護法裁判とは?

旧優生保護法裁判は、旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者たちが、国に対して損害賠償を求めた一連の訴訟です。全国各地で提起されたこれらの訴訟は、長年闘い続けられた結果、2024年7月3日に最高裁判所において、旧優生保護法が憲法違反であると判断されました。この判決は、日本社会に根付いてしまった優生思想の問題を再認識させ、再発防止への取り組みを促す重要なものです。

・最高裁判決の意義と社会への影響

最高裁判決は、旧優生保護法が人々の尊厳と権利を侵害していたことを明確に示し、被害者の方々への謝罪と賠償という重い責任を国に課しました。しかし、この判決は、過去の過ちを糾弾するだけでなく、未来への教訓としても大きな意味を持ちます。私たちは、この判決を契機に、優生思想の根絶と、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、真剣に取り組む必要があります。

・再発防止に向けた課題

最高裁判決は、旧優生保護法の違憲性を明確に示しましたが、再発防止に向けては、さらなる取り組みが必要です。それは、優生思想の根絶、障害者に対する差別や偏見の解消、そして、人々の尊厳と権利が守られる社会の実現という、私たち全員が向き合わなければならない課題です。

講師プロフィール



関哉 直人 弁護士

岐阜県出身。2000年名古屋大学法学部法律学科卒業。2001年から2023年3月まで五百蔵洋一法律事務所にて執務。2023年4月に関哉法律事務所を開所。旧優生保護法裁判では、原告弁護団として尽力されました。

北三郎さん

強制不妊手術の被害者。東京高等裁判所の判決直後には、「私の願いは、強制不妊手術を受けた人全員が、自分の人生を肯定的に捉え、前向きに生きていけるようになることです」と語られました。

参加方法



本セミナーはオンラインで開催されます。参加ご希望の方は、ぜんち共済株式会社のウェブサイトから詳細をご確認の上、お申し込みください。

セミナー詳細

https://www.z-kyosai.com/online_seminar-3

ぜんち共済株式会社について



ぜんち共済株式会社は、障害者向けの保険を専門に扱う少額短期保険会社です。障害者の方々が安心して社会生活を送れるよう、さまざまな保険商品を提供しています。

会社概要

  • - 社名:ぜんち共済株式会社
  • - 所在地:東京都千代田区九段北3-2-5 九段北325ビル4階
  • - 代表者:代表取締役社長 榎本 重秋
  • - 事業内容:少額短期保険業
  • - URL:https://www.z-kyosai.com/


画像1

画像2

画像3

画像4

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。