生産緑地の未来
2022-08-03 11:40:01

生産緑地2022年問題を振り返る:未来の選択肢と課題

1992年に指定された生産緑地は、2022年に30年を迎え、その結果多くの土地が売り出される可能性がありました。これにより地価の急落や、都市部における緑地の減少といった大きな問題が懸念され、「2022年問題」と呼ばれました。この事態に対処するため、2018年には「特定生産緑地制度」が導入され、これにより生産緑地の指定を10年ごとに延長できるようになりました。この制度を活用することで、2022年に期を迎える生産緑地の約9割が指定を延長する選択をしました。

この結果、大規模な宅地化の進展は抑えられたようですが、実際には問題を先送りにしただけとも言えます。農地所有者は特定生産緑地制度を選択した理由にはいくつかの要因があります。まず一つは、63%以上の生産緑地が納税猶予の適用を受けているため、これを継続するための選択です。また、後継者の存在により営農を続けたいと考える所有者も多くいます。さらに、将来の土地活用が不明確なため、延伸を選択せざるを得ない状況もあります。

また、潜在的な問題として、多くの農地が宅地化に必要な道路に接していないため、農地所有者は土地活用を諦めて特定生産緑地を選択するケースもあります。生産緑地は開発ができないと考えている地権者が多く、無接道農地の場合は特にその傾向が強いとされています。

生産緑地法や都市緑地法の改正、および税制改正により、生産緑地の保全方法や活用の選択肢が増えてきましたが、農業環境の変化や営農の後継者不在といった根本的な問題は解決されていません。相続の際に仕方なく宅地化を選ぶ事例が多い一方、新たに農地を宅地化する場合には道路整備が必要となります。

10年後や相続時に備え、無接道農地を道路接続するための道路整備が重要です。しかし、「生産緑地は開発できない」という思い込みが多くの所有者に広まっている現状があります。そのため、ついての解決策として「土地区画整理手法」の活用が挙げられます。この手法を使うことで、道路を整備し、宅地並みの造成工事が可能になります。

土地区画整理は、農地の立地条件に応じて、個人でも実施可能な場合や隣接する権利者と協力してプロジェクトを進められます。この手法を採用することで、基盤整備に必要な費用を自己資金に頼ることなく、土地の一部を売却して賄うこともできます。

例えば、西東京市向台町五丁目地区の事例では、約7300平方メートルを対象とし、2名の地権者による事業が1年で実施され、減歩率は約29%でした。また、稲城長沼駅東地区では、約5000平方メートル、5名の地権者で1年2ヶ月の期間に減歩率約32%で完了しました。

これらの事例は、土地区画整理が無接道農地の活用に有効であることを示しています。未来の生産緑地の展望を考える上で、このような手法が重要な選択肢となるでしょう。

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