貨物軽自動車運送事業の安全対策強化に向けた制度改正の全貌
貨物軽自動車運送事業における新たな安全対策
近日、国土交通省が発表した新制度は、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化することを目的としています。背景には、近年の急激なEC市場の拡大があり、軽自動車による宅配便の需要が急増しています。しかし、その一方で、事故件数が増加していることから、新たなルールの制定が求められていました。国内での死亡や重傷事故が増える中、流通業務の中で安全が脅かされています。
この新制度は、令和6年10月1日に公布され、11月1日からの施行が予定されています。主な改正点は次の通りです。
新制度の概要
1. 貨物軽自動車安全管理者の選任
貨物軽自動車運送事業者には、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選ぶことが求められます。この人物は、専門の講習を受ける義務があります。さらに、選任後には運輸支局を通じて国土交通大臣に報告することも必須です。この管理者の役割は、運送事業の安全を脅かす要因を特定し、改善策を講じることです。
2. 業務記録の作成・保存
事業者は、日々の業務開始・終了地点や走行距離などの記録を作り、1年間保存することが求められます。これにより、事業運営の透明性を増し、安全性向上に寄与します。
3. 事故記録の作成・保存
事故が発生した際は、その概要や原因、再発防止の対策を記録し、最低3年間保存することが義務づけられます。この記録は、事故の原因を究明し、将来的な事故防止に向けた重要な資料となります。
4. 事故報告の義務
重大な事故が発生した場合には、迅速に国土交通大臣に報告することが求められます。これにより、事故の発生状況が直ちに把握され、早期の対策が可能となります。
5. 特定の運転者への指導
特別な指導が必要な運転者(事故を惹起しやすいドライバーや初任者、高齢者など)には、適性診断を受けることが義務付けられ、その結果を台帳に記録しておく必要があります。これにより、運転者の適性を評価し、問題点を早期に発見することができます。
経過措置
新制度の施行に際して、既存の事業者には猶予が設けられています。貨物軽自動車安全管理者の選任には施行後2年、特定の運転者への指導と診断には3年の猶予があります。
おわりに
今回の制度改正は、貨物軽自動車運送事業の安全性を一層高めることを目指しています。事故撲滅のための取り組みは、さらなる発展が期待されます。国土交通省は、今後も新たな情報や安全対策の予見を公表していく予定です。問い合わせも受け付けていますので、興味のある方はぜひアクセスしてみてください。