企業必見!改正同一労働同一賃金ガイドライン
令和8年10月1日から施行される「同一労働同一賃金ガイドライン改正」により、企業は非正規社員にも退職金を支給する義務が新たに生じます。このような背景の中で、一般社団法人クレア人財育英協会が提供する「退職手当の時給上乗せ」手法が注目されています。本記事では、この最新の動画セミナーをもとに、パートタイマーや有期雇用労働者の待遇改善に関する具体的なアプローチを詳しく解説します。
労務対価の後払いの新たな形
同一労働同一賃金に基づき、退職手当の支給が求められる理由は「労務対価の後払い」とされ、企業はバランスの取れた支給を行う必要があります。しかし、多くの中小企業は「退職金制度を新設する資金的余裕がない」との声が上がっています。特に、勤務日数や働き方に差がある場合、不公平感を生む可能性が高く、そのため制度設計が複雑になりがちです。そんな中で登場したのが『退職時給の上乗せ』という手法です。
退職時給の上乗せとは?
具体的には、正社員の退職金積立金が月に約10,000円である場合、これを160時間で割ると、時給あたり約60円になります。もし、パートタイマーの責任の程度が正社員の50%と見なされるのであれば、基本時給に30円の退職時給を上乗せすることで、同一労働同一賃金の「合理的な均衡」を達成することができるのです。
最新動画セミナーと個別質問会のご案内
クレア人財育英協会は、メディア関係者や企業担当者を対象に、同制度の要約解説動画をYouTubeで公開しています。この動画では、制度の概要やポイントを短い時間で確認できる内容になっています。また、具体的な質問や背景についてより深く知りたい方のために、個別質問会も開催されます。
- - 日時: 2026年7月22日(水) 12:00〜18:00
- - 形式: 電話またはオンライン
- - 対象: メディア・企業担当者
- - 費用: 無料
参加希望される方は、事務局へお問い合わせください。問い合わせ先:
[email protected]
疑問・質問にお答えします
このセッションでは、以下のような疑問にお答えします。
- - なぜガイドライン改正により、パートタイム労働者にも退職手当の支給義務が生じるのか?
- - 退職金制度をゼロから構築するのと「時給上乗せ」では、どちらが企業にとって合理的か?
- - 「退職時給の上乗せ」を行う際の具体的な計算の流れや責任割合の考え方とは?
- - 時給に上乗せした場合、就業規則や労働条件通知書にはどう記載すべきか?
- - 正社員と非正規社員間で不満を生じさせないために、社内での説明のポイントは?
講師と団体紹介
このセミナーでは、特定社会保険労務士の小野純氏が講師を務めます。彼は企業や教育機関で400回以上の研修を実施し、現場に役立つ実践的な内容で定評があります。クレア人財育英協会は2023年に設立された新しい団体で、雇用や労務に関する研修や資格取得を推進しており、全国で750名以上が雇用クリーンプランナー資格を取得しています。公式サイトもぜひご覧下さい:
クレア人財育英協会公式サイト
この改正による影響は大きく、今から準備することが求められます。企業の人事労務担当者や経営者は、この新制度に対する理解と対応策を早急に整えていく必要があります。