土地境界のみなし確認制度導入へ - 地籍調査の効率化が加速 -

国土交通省は、地籍調査の効率化を図るため、新たな制度を導入することを発表した。6月28日には、地籍調査作業規程準則の一部改正省令が公布・施行され、土地境界のみなし確認制度が導入される。

この制度は、現地調査等の通知に対して所有者から反応がない場合、筆界案を送付し、一定期間内に意見がなければ、当該所有者が筆界を確認したものとみなすことができる。これにより、所有者不明土地問題の解決や地籍調査の迅速化が期待される。

さらに、リモートセンシングデータを活用した調査手法の適用範囲も拡大される。これまで、航測法による地籍測量は、山林や原野など精度区分乙二・乙三区域に限定されていたが、今回の改正により、農用地を含む精度区分乙一区域にも適用されることになった。

これらの改正により、地籍調査の効率化が飛躍的に進むことが見込まれる。国土交通省は、今後も、地籍調査の精度向上と迅速化を図り、土地に関する情報の整備を進めていくとしている。

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