少数株ドットコム株式会社、ハイアス・アンド・カンパニー訴訟での勝訴判決を受けた意義
企業ガバナンスの新たな一歩
少数株ドットコム株式会社(以下「当社」)は、株式会社ハイアス・アンド・カンパニー(現在の名称は株式会社くふう住まいコンサルティング)に対する訴訟において、会社法第849条に基づく補助参加を行い、2025年3月27日、東京地方裁判所で勝訴判決が下されました。この勝訴は、当社が少数株主の権利を守るための重要なステップを示しており、企業統治の実効性を高める意義があると評価されています。
背景と判決の内容
ハイアス・アンド・カンパニー訴訟は、旧経営陣による実態のない加盟店契約を使った売上過大計上スキーム(不正会計)が中心となっており、当社はこの訴訟に参加することで株主としての権利を行使しました。判決の内容としては、被告である旧経営陣に対して、原告に対し連帯して約3億5,600万6,526円の賠償金を支払うよう命じられました。さらに、他の請求も含めながら、合計で約3,948万1,759円の賠償が認定されています。
また、判決では、旧経営陣の行為が会社法第355条に違反し、その結果、当社が負担した第三者委員会費用や監査費用などが損害として認定されました。補助参加人である当社の主張も一部が採用され、株主による権利行使が司法判断で確認されたことは、大きな意義を持ちます。
判決後の評価
今回の判決は、特に粉飾会計の手法が非難される形となった点が注目されます。金珍隆こと志村智隆公認会計士による極めて悪質な粉飾会計スキームが、厳しく断罪されたことは企業のガバナンスを強化する上で重要です。これは、企業が株主を守り、透明性の高い経営を追求するための一助となるでしょう。
当社の代表取締役会長である山中裕氏は、今回の勝訴を「会社法第849条による株主補助参加の実効性を示す重要な判例」とし、今後も少数株主の権利を守る活動を推進し、企業ガバナンスの強化や市場の健全性向上に貢献する意向を示しています。
企業概要と今後の取り組み
少数株ドットコム株式会社は、東京都練馬区に本社を置き、会社支配権の争いや会社法関連の紛争解決に関するコンサルティングを手がけています。また、近年は金融庁の原則に準拠し、責任ある機関投資家として投資先企業との対話を重視した活動も行っています。これからも、少数株主の権利を守り、日本企業のガバナンス改革に寄与する姿勢を貫いていく所存です。
企業が持続的に成長し、株主や利害関係者の信頼を得るためには、透明性の高い経営と厳正な内部統制が求められます。今回の勝訴判決は、その重要性を再認識させるものと言えるでしょう。
会社情報
- 会社名
-
少数株ドットコム株式会社
- 住所
- 東京都練馬区東大泉三丁目37番7号
- 電話番号
-
03-3590-4667