金融庁が求める「金融事業者リスト」の報告様式改訂についての詳細

金融事業者リストの報告様式改訂について



金融庁は2024年1月10日、顧客本位の業務運営を促進するため、「金融事業者リスト」への報告様式を改訂し、その詳細を発表しました。新たな報告様式には、新しい記載欄が追加されるほか、掲載要件も変更されます。この改訂に基づき、金融事業者は適切な情報を提供し、顧客サービスの向上を図ることが求められます。

「金融事業者リスト」とは?



「金融事業者リスト」は、金融庁が顧客本位の業務運営の浸透を目的として公表しているもので、顧客本位の取組方針を持つ金融事業者の情報をまとめたリストです。これにより、金融業界の透明性が向上し、顧客にとって信頼できるサービスを提供する事業者を選択しやすくなります。

改訂の重要なポイント



1. 新しい報告様式の導入



改訂版では、報告様式「報告フォーマット(2)」に一部変更が加えられます。新たにプロダクトガバナンスに関する記載欄が追加され、事業者はより具体的な顧客サービスの説明を求められます。これにより、事業者の対応がより明確に「見える化」されます。

2. 掲載要件の変更



今後の掲載要件は厳格化されます。この新しい取り決めにより、金融事業者は、自身のウェブサイトにおいて、取組方針等に関する情報を明確に示さなければなりません。具体的には、顧客本位の業務運営に関する原則との対応を明示し、どのような理由や代替策があるのかも分かりやすく記載する必要があります。

3. 報告期限の確認



次回の報告期限は令和7年7月11日です。この日までに所定の様式に必要事項を記入した上で、金融庁に提出する必要があります。このプロセスを守ることで、今後も「金融事業者リスト」に掲載される可能性が高まります。

まとめ



金融庁のこの新たな方針は、顧客サービスの質を高めるためには重要なステップとなるでしょう。金融事業者は、今後の報告様式や掲載要件の変更をしっかりと把握し、顧客本位を実現する取り組みを進めていく必要があります。この改訂により、金融業界全体のサービス向上が期待されています。これを機に、消費者としても、提供される金融サービスの質を見極める機会となるでしょう。

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