建設業法の改正施行による担い手確保政策の新展開

建設業法の改正施行について



国土交通省が行った報道発表によると、建設業法の改正が施行されることになりました。この改正は、労務費の基準の作成と契約内容の調査を通じて、建設業における担い手の確保を目的としています。

施行日の設定


この改正法は第213回国会で成立し、令和6年7月26日に施行期日が閣議決定されました。施行日は令和6年9月1日です。この施行をもって、今後の建設業の在り方が大きく変わることが見込まれています。

労務費の基準作成・勧告


改正された建設業法第34条により、中央建設業審議会は建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告する権限を持つようになります。これにより、労務費の透明性が向上し、建設業従事者の生活の安定に寄与することが期待されます。具体的には、中央建設業審議会内にワーキンググループが設置され、労務費の基準の作成に向けた検討が進められる予定です。

請負契約の調査・公表


改正法第40条の4では、国土交通大臣が建設工事の請負契約に関する適正調査を実施し、その結果を公表することが求められます。この調査結果をもとに、建設業従事者の処遇改善策が講じられる方向で進むとされています。国は調査結果を中央建設業審議会に報告し、次の施策に役立てることになります。

さらなる施策の内容


なお、施行日については、今後詳細が発表される見込みであり、価格転嫁の協議円滑化措置や監理技術者の配置義務の合理化、通常必要な労務費の額を下回る見積や契約の禁止などが行われます。これらの施策により、施工現場における健全な価格競争を促進し、労働環境の改善が図られます。

期待される効果


この改正によって、建設業が抱える人材不足が少しでも解消され、業界全体が活性化することが期待されています。また、労務費基準の設定により、建設業の透明性が高まり、働く人々の処遇が改善されることが求められます。この流れは、将来的に若者たちが建設業界に参入しやすい環境を整える助けになるでしょう。

今後の建設業における変革に注目し、私たちもその行方を見守っていきたいと思います。

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