住民基本台帳法改正案の意見募集結果について総務省が発表

住民基本台帳法施行規則の改正案に関する意見公募結果



令和7年3月31日、総務省は住民基本台帳法施行規則の一部改正に関する意見募集の結果を発表しました。この意見募集は令和7年2月21日から3月24日までの間に行われ、最終的に122件の意見が提出されました。本稿では、その背景や意見募集の結果を詳しく見ていきます。

1. 改正の背景



住民基本台帳法は、住民の登録情報を管理するための法令であり、昭和42年に制定されました。この度の改正は、情報通信技術の進展に伴い、より効率的な手続きが求められる中で行われたものです。具体的には、窓口に設置されたタブレットなどを用い、電子ペンでのサインによる申請が可能になるようにすることが主な目的とされています。

政府は、令和6年12月に閣議決定した「地方からの提案等に関する対応方針」において、これまでの対面での手続きを見直し、情報通信技術を活用する方針を示しました。この改正により、住民が対面での本人確認を経て、タブレットの画面上に自分の名前を記入することが可能になると明示され、従来の書面でのサインからの変更が進むことになります。

2. 意見募集の結果



意見募集を実施した結果、122件の多様な意見が寄せられました。寄せられた意見は、改正に対する賛成意見や懸念、具体的な提案内容など、多岐にわたりました。特に、電子申請に関連するセキュリティやプライバシー面についての意見が多く見られ、これに対して総務省は必要な対策を講じる姿勢を示しています。

この結果は、住民基本台帳法施行規則の改正に関する省令において、しっかりと考慮された上で反映されることが期待されています。意見募集の結果は、今後の法改正に大きな影響を及ぼすことが予想され、特に市民生活に直結する法制度であるため、より一層の透明性と参加の意義が求められています。

3. 改正命令の公布



意見募集の結果を受けて、住民基本台帳法施行規則の一部改正を行う省令が公布され、同日施行されました。これにより、今後は住民が電子的な手続きによる申請を行う際の道筋が整備され、行政の効率化が図られることになります。

様々な意見が寄せられた中で、総務省は今後も市民の声を重視し、住民基本台帳法に関する制度をより良いものにしていく方針です。これからも市民が参加できるような取り組みが続けられることが期待されます。

連絡先



総務省自治行政局住民制度課
担当: 杉浦
電話: 03−5253−5517(直通)

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。