令和5年改正金融商品取引法に関する政令案を発表、重要な変更点が明らかに

令和5年改正金融商品取引法の政令案について



令和6年10月23日、金融庁が令和5年に改正された金融商品取引法に関連する政令及び内閣府令案を公表しました。この改正は、令和5年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」に基づいており、様々な規定の整備が行われています。

改正の概要



改正内容の主要なポイントは以下の通りです。
1. 顧客への情報提供の整備
契約締結前などにおける顧客への情報提供方法を具体的に定め、顧客属性に照らした説明義務についての適用除外を設けています。また、情報提供の方法に応じてクーリングオフの起算日が明確化されました。
2. 目論見書の電子提供
電子媒体での目論見書の提供に関する規定も整備されています。
3. 審判手続のデジタル化
課徴金納付命令に関する審判手続について、デジタル化が進められます。

これらの改正は、より分かりやすく、利用しやすい金融商品取引環境を実現することを目的としています。また、パブリックコメントの実施により、利用者からの意見も反映されることになります。

施行予定日



この政令案は、パブリックコメント終了後、必要な手続きを経て公布される予定です。具体的な施行日はまだ発表されていませんが、改正の影響を受ける金融機関や関係者は、その動向に注意を払う必要があります。

意見の募集



金融庁はこの新しい政令案に関する意見を募集しています。意見は郵便またはインターネットを通じて提出でき、締切は令和6年11月22日となっているため、関心のある方は積極的に参加することが推奨されます。意見を提出する際には、氏名や職業、連絡先情報を付記することが求められていますが、匿名希望の場合はその旨も明記する必要があります。

まとめ



令和5年に改正された金融商品取引法に基づく新たな政令案は、金融市場に大きな影響を及ぼす可能性があります。顧客への情報提供の透明性が向上し、デジタル化が進むことで、より多くの利用者にとって利便性の高い金融取引環境が整備されることでしょう。今後の金融機関の対応や、制度の施行についての動向を注視していく必要があります。

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