令和6年能登半島地震:緊急斜面崩壊対策事業の採択要件緩和 - 国土交通省が特例措置を実施
令和6年能登半島地震:斜面崩壊対策の採択要件が緩和
国土交通省は、令和6年7月12日、能登半島地震の影響で発生した斜面崩壊対策事業の採択要件を緩和する特例措置を発表しました。この措置により、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業と災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の対象が拡大され、迅速な対策の実施が可能となります。
特例措置の概要
従来、これらの対策事業は自然斜面のみを対象としていましたが、今回の特例措置では、宅地擁壁などの人工斜面も対象に含まれるようになりました。
具体的には、以下の点が変更されました。
対象範囲の拡大: 自然斜面に加え、人工斜面(宅地擁壁など)も対象となります。
緊急性の強化: ライフライン等の公共施設などに被害のおそれがある場合、緊急的な対策が実施可能となります。
特例措置の目的
今回の特例措置は、能登半島地震で被災した地域において、放置すれば次期降雨や余震によって周辺の住家や公共施設などに被害が拡大するおそれがある状況を踏まえて、迅速な対策の実施を可能にすることを目的としています。
今後の展開
国土交通省は、今回の特例措置によって、被災地の早期復旧と安全確保に貢献していく方針です。今後、関係機関と連携し、迅速かつ適切な対策を進めていく予定です。
まとめ
能登半島地震で発生した斜面崩壊対策事業の採択要件が緩和されました。この特例措置によって、自然斜面だけでなく、人工斜面も対象となり、緊急的な対策の実施が可能となります。国土交通省は、被災地の早期復旧と安全確保を目指し、関係機関と連携して対策を進めていく予定です。